厚生省援護局の身上調査票の記載の誤りと名誉ないし人格権に基づく訂正請求の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決【判決日付】 昭和63年3月24日

『昭和63年重要判例解説』憲法事件

在日台湾人(もと日本兵)身上調査票事件

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】 一 厚生省援護局の身上調査票の記載の誤りを理由とする慰藉料請求等が認められなかった事例

二 他人の保有する個人情報に誤りがある場合と名誉ないし人格権に基づく訂正請求の可否(積極)

【参照条文】 民法709

       民法723

       国家賠償法1

【掲載誌】  判例タイムズ664号260頁