公立学校における教師の教育活動と国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和62年2月6日

損害賠償請求事件

【判示事項】 一、公立学校における教師の教育活動と国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」

二、損害賠償請求権者が一時金による支払を訴求している場合と定期金による支払を命ずる判決の許否

【判決要旨】 一、法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。

二、損害賠償請求権者が訴訟上一時金による支払を求めている場合には、定期金による支払を命ずる判決をすることはできない。

【参照条文】 国家賠償法1-1

       民法722-1

       民法417

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事150号75頁

       判例タイムズ638号137頁