主たる債務者に対し事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点
最高裁判所第3小法廷判決昭和60年2月12日
『昭和60年重要判例解説』民法事件
求償債権等請求事件
【判示事項】 主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点
【判決要旨】 主たる債務者から委託を受けて保証をした保証人が、主たる債務者に対し、民法459条1項前段若しくは同法466条の規定または主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であっても、右保証人が、弁済その他自己の出捐をもって主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法459条1項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。
【参照条文】 民法166-1
民法459-1
民法460
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集39巻1号89頁