化粧品と製造物責任法東京地方裁判所判決平成12年5月22日 損害賠償請求事件 【判示事項】 1 化粧品の使用によって顔面の皮膚障害が生じた製品事故について、因果関係が肯定された事例 2 右事故につき、化粧品の製造業者の警告上の欠陥が否定された事例 【参照条文】 製造物責任法2 製造物責任法3 【掲載誌】 判例時報1718号3頁