化粧品と製造物責任法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成12年5月22日

損害賠償請求事件

【判示事項】 1 化粧品の使用によって顔面の皮膚障害が生じた製品事故について、因果関係が肯定された事例

2 右事故につき、化粧品の製造業者の警告上の欠陥が否定された事例

【参照条文】 製造物責任法

       製造物責任法3

【掲載誌】  判例時報1718号3頁