興信所経営者である被告人が町長宅の電話を盗聴した行為の罪 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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岐阜地方裁判所判決平成9年11月21日

電気通信事業法違反被告事件

【判示事項】 興信所経営者である被告人が町長宅の電話を盗聴し電気通信事業者が取扱中の電信の秘密を侵したとして懲役10か月(3年間執行猶予)に処せられた事例

【参照条文】 電気通信事業法104

【掲載誌】  判例時報1638号161頁