最高裁判所第3小法廷判決/平成7年(オ)第1659号
平成13年3月27日
通話料金請求事件
【判示事項】 加入電話契約者の承諾なしにその未成年の子が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る通話料のうちその金額の5割を超える部分につき第一種電気通信事業者が加入電話契約者に対してその支払を請求することが信義則ないし衡平の観念に照らして許されないとされた事例
【参照条文】 民法1
平成9年法律第98号による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)1-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集55巻2号434頁