建物の賃貸人である原告が,賃借人である被告に対し,解約申入れに正当理由があるので原告と被告との間 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

建物の賃貸人である原告が,賃借人である被告に対し,解約申入れに正当理由があるので原告と被告との間の賃貸借契約が終了したとして,建物の明渡しを求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第24715号

平成24年4月17日

建物明渡請求事件

【判示事項】 建物の賃貸人である原告が,賃借人である被告に対し,解約申入れに正当理由があるので原告と被告との間の賃貸借契約が終了したとして,建物の明渡しを求めた事案。

裁判所は,原告の建物使用の必要性が被告のそれよりも高いとはいい切れないものの,本件建物は築後50年以上が経過しており,被告以外の賃借人はすべて本件建物から退去済みであること,本件建物が存在する地域は,都市再生緊急整備地域に指定され,原告は本件敷地を含む地区の開発計画を検討し,本件敷地に高層ビルの建築を予定しており,この計画は相当程度具体化していることなどから,本件建物を高層ビルに建て替えて本件敷地の有効利用を図るという原告の計画には一定の合理性,相当性を認めることができ,原告には建物使用の必要性があるとし,4600万円の立退料の支払いを受けるのと引き換えに正当事由が具備されるとして,明渡しを認めた事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載