最高裁判所第1小法廷判決昭和48年10月11日
手形金等請求事件
【判示事項】 1、金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用等の取立費用
2、利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率
【判決要旨】 1、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできい。
2、利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費賃借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法1条1項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮されるものと解すべきである。
【参照条文】 民法419-1
利息制限法1-1
利息制限法4-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事110号231頁