公職選挙法第204条によって訴訟を提起できる選挙人はその属する選挙区の選挙人に限られるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決昭和39年2月26日

参議院議員選挙無効確認請求事件

【判示事項】 1、公職選挙法第204条(選挙訴訟)によって訴訟を提起できる選挙人はその属する選挙区の選挙人に限られるか

2、所属選挙区以外の選挙区の選挙の効力について訴訟の提起をゆるさないと解することと憲法第32条

【判決要旨】 1、公職選挙法第204条によって、訴訟を提起できる選挙人は、その属する選挙区の選挙人に限られる。

2、所属選挙区以外の選挙区の選挙の効力について訴訟の提起をゆるさないと解しても、憲法第32条に違反しない。

【参照条文】 公職選挙法204

       憲法32

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集18巻2号353頁