許可を得ないで、報酬を得て医師をあっせんする行為は、報酬請求が公序良俗に反する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第24706号

平成28年3月28日

業務委託基本契約に基づく報酬請求事件

【判示事項】 報酬を得て医師をあっせんする行為が職業安定法における有料職業紹介事業に当たるとして,その許可を得ない者からの報酬請求が公序に反する無効なものとされた事例

【参照条文】 職業安定法30-1

       職業安定法64

       職業安定法67

       民法90

【掲載誌】  判例タイムズ1429号209頁