各種学校規程中には、他の同種校の経営等への影響を考慮すべきことを定めた規定は存しない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡地方裁判所判決/昭和63年(行ウ)第21号

平成元年3月22日

私立各種学校設置不認可処分取消請求事件

代々木ゼミナール小倉校事件

【判示事項】 1、私立各種学校の設置認可をうけるための要件としては、学校教育に類する教育を行うもの(専修学校の教員を行うものを除く。)で、原則として各種学校規程に定められた基準を満たすものであることをもって足りる

2、各種学校規程中には、他の同種校の経営等への影響を考慮すべきことを定めた規定は存しない

【参照条文】 学校教育法1

       学校教育法4

       学校教育法83

       私立学校法5

       各種学校規程

【掲載誌】  行政事件裁判例集40巻3号268頁

       判例タイムズ700号174頁