折り畳み式自転車のサドルを支えるシートポストの破断事故につき、自転車に製造物責任法所定の欠陥 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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 東京高等裁判所判決平成30年7月25日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 折り畳み式自転車のサドルを支えるシートポストの破断事故につき、自転車に製造物責任法所定の欠陥があるとされた事例

【判決要旨】 折り畳み式自転車のサドルを支えるシートポストの破断事故につき、金属疲労に起因する亀裂の拡大が破断の原因であること、自転車は通常の使用方法に従って取扱説明書の記載に違反することなく約2年半使用され続けてきたことなど判示の事実関係の下においては、自転車に製造物責任法所定の製造上の欠陥がある。

【参照条文】 製造物責任法2-2

       製造物責任法3

【掲載誌】  金融・商事判例1552号34頁