相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し原告のみが控訴した場合と不利益変更禁止原則 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和61年9月4日

『昭和61年重要判例解説』民事訴訟法事件

貸金請求事件

【判示事項】 一、賭博の用に供されることを知ってする金銭の消費貸借契約と公序良俗違反

二、相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し原告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則

【判決要旨】 一、賭博の用に供されることを知ってする金銭の消費貸借契約は、公序良俗に違反し無効である。

二、原告の訴求債権の存在を認めながら被告の相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において、控訴審が、被告の相殺の抗弁について判断するまでもなく、訴求債権の不存在を理由に原告の請求を棄却すべきときは、不利益変更禁止の原則に従い、第一審判決を維持して、原告の控訴を棄却するにとどめなければならない。

【参照条文】 民法90

       民事訴訟法199-2

       民事訴訟法384

       民事訴訟法385

       民事訴訟法386

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事148号417頁