私立学校の理事長が,後継理事長の指名をしないで死亡した場合につき,他の理事に代表権がない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和41年2月22日

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【判示事項】 私立学校の理事長が,後継理事長の指名をしないで死亡した場合につき,他の理事に代表権がないとした事例

【判決要旨】 学校法人の寄附行為に「理事長以外の理事は、すべてこの法人の業務について、この法人を代表しない」と記載されており(私立学校法第37条参照)、理事長が死亡し後継理事長の指名のない場合における準則となるべき特段の規定が寄附行為に存しない場合においては、理事長が死亡しても、単なる理事が法人の代表権を回復するにいたると解すべきものではない(同条1項参照)。

【参照条文】 私立学校法37-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事82号417頁