両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法39条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和45年3月13日

法人税法違反被告事件

【判示事項】 1、いわゆる両罰規定により行為者のほかに事業主をも処罰することと憲法39条

2、重加算税と刑罰との併科と憲法39条

3、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項の逋脱罪の成立時期と修正申告の効果

【判決要旨】 1、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項および51条1項によれば、本件被告人Aは、犯罪の行為者として、同K株式会社は、同Aを代表者に選任している事業主として、それぞれ別個の刑事責任を負うものであつて、両被告人に対しそれぞれ刑が科せられるのは、1個の行為に対して二重に刑罰が科せられるものではない。

2、同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法39条に違反しないことは、最高裁判所大法廷判決の趣旨とするところである。

3、昭和44年法律第34号による改正前の法人税法48条1項の逋脱罪は、納期の経過により既遂となり、その後に修正申告をして不足の税額を納付しても、逋脱罪の成立には影響がない。

【参照条文】 法人税法(昭和40年法律第34号による改正前)48-1

       法人税法(昭和40年法律第34号による改正前)51-1

       法人税法159-1

       法人税法164-1

       憲法39

       国税通則法68

【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事175号477頁