人事部長による退職届の受領をもって、雇用契約の解約申込みに対する即時承諾の意思表示がなされた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和62年9月18日

大隈鉄工所事件

地位確認等請求上告、同附帯上告事件

【判示事項】 1 人事部長による退職届の受領をもって、雇用契約の解約申込みに対する即時承諾の意思表示がなされたと解すべきものとされた例

2 右につき、いまだ承諾の意見表示はなく、退職の意思表示が有効に撤回されたとした原判決が破棄された例

【掲載誌】  労働判例504号6頁