計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中にその後の決算期の計算書類等の承認がされた場合と右 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中にその後の決算期の計算書類等の承認がされた場合と右取消を求める訴えの利益

 

最高裁判所第3小法廷判決昭和58年6月7日

『昭和58年重要判例解説』民事訴訟法事件

株主総会決議取消請求事件

【判示事項】 計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中にその後の決算期の計算書類等の承認がされた場合と右取消を求める訴えの利益

【判決要旨】 計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中、その後の決算期の計算書類等の承認がされた場合であつても、該計算書類等につき承認の再決議がされたなどの特別の事情がない限り、右決議取消を求める訴えの利益は失われない。

【参照条文】 商法(昭和49年法律第21号による改正前のもの)247-1

       商法283-1

       民事訴訟法2編第1章

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集37巻5号517頁