役員報酬及び退職給与に不相当な高額部分があり,各事業年度の所得の損金に算入されない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/平成28年(行コ)第205号

【判決日付】 平成29年2月23日

法人税更正処分取消等請求控訴事件

【判示事項】 控訴人が,税務署所長から4年分の各事業年度の役員らに対する役員報酬及び退職給与に不相当な高額部分があり,各事業年度の所得の損金に算入されないとして,各事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,被控訴人(国)に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。

原審は、退職給与については原告請求を認めたが,役員給与については1事業年の欠損金計上を一部認容等したことから,敗訴部分を不服として控訴した。

控訴審は,控訴人請求のうち,平成19年から同20年の各2月期に係る本件各更正処分等の取消しを求める部分はいずれも理由がないから棄却すべきであるとし,これと同旨の原判決は相当であるとして,控訴を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載