投資名目で行われた美容機器付音響機器等の連鎖販売取引が違法である | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋地方裁判所判決平成31年4月16日

損害賠償等請求事件

【判示事項】 1 投資名目で行われた美容機器付音響機器等の連鎖販売取引が違法であるとして、連鎖販売取引事業会社およびその代表取締役らに対する不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例

2 美容機器付音響機器等の連鎖販売取引の契約締結時に交付された書面が、特定商取引に関する法律37条2項の書面に該当しないとされた事例

【参照条文】 民法709

       会社法429-1

       特定商取引に関する法律33-1

       特定商取引に関する法律37-2

       特定商取引に関する法律40-1

【掲載誌】  判例タイムズ1467号201頁

       判例時報2426号47頁