時間外割増賃金等請求事件―高知県観光事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成6年6月13日

割増賃金等請求事件

【判示事項】 タクシー運転手に対する月間水揚高の一定率を支給する歩合給が時間外及び深夜の労働に対する割増賃金を含むものとはいえないとされた事例

【判決要旨】 タクシー運転手に対する賃金が月間水揚高に一定の歩合を乗じて支払われている場合に、時間外及び深夜の労働を行った場合にもその額が増額されることがなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないときは、右歩合給の支給によって労働基準法(平成五年法律第七九号による改正前のもの)37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることはできない。

【参照条文】 労働基準法(平5法79号改正前)37

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事172号673頁