東京地方裁判所判決平成29年7月10日
婚姻費用請求事件
【判示事項】 婚姻費用の支払を求める訴えにつき,当事者間で分担額の合意が成立したとは認められないから,家事事件手続法の定めるところに従い家庭裁判所が当事者の資産,収入その他一切の事情を考慮して決定すべきであり(家事調停、審判によるべき),地方裁判所の判決手続で判定することができない事項を対象とする不適法な訴えであるとして,訴えを却下した事例
【参照条文】 民法760
家事事件手続法4
家事事件手続法39
家事事件手続法別表第2の2の項
民事訴訟法16
【掲載誌】 判例タイムズ1452号206頁