道路法・原因者負担金の負担と対物賠償共済(保険)金支払義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成26年(ネ)第6160号

【判決日付】 平成27年6月24日

差押債権取立請求控訴事件

【判示事項】 共済契約における対物共済について、道路法58条1項に基づく原因者負担金が共済約款上の「法律上の損害賠償責任」に含まれるとした事例

【参照条文】 道路整備特別措置法40-1

       道路整備特別措置法45-3

       道路法58-1

       道路法73

       国税徴収法47

【掲載誌】  判例時報2320号46頁