原告を会社の中で孤立化させ退職させるための嫌がらせは,会社代表者であった被告ら・被告会社は不法行為に基づく損害賠償責任を負う~国際信販事件
東京地方裁判所判決平成14年7月9日
国際信販事件
賃金等請求事件
【判示事項】 1 被告会社による従業員(原告)の整理解雇につき,人員削減をすべき経営上の必要性は大きいとはいえず,また本件解雇を回避するための努力を十分につくしたとはいえないことから,本件解雇は解雇権の濫用として無効とされた例
2 原告が被告会社内において受けた嫌がらせにつき,原告を被告会社の中で孤立化させ退職させるための嫌がらせが長期にわたり繰り返し行われたこと,被告会社の代表者であった被告らは当初からこのような事実を知りながら特段の防止措置をとらなかったこと,一部の行為は業務命令として行われたものであることから,被告会社の代表者であった被告らおよび被告会社はそれぞれ不法行為に基づく損害賠償責任を負うとされた例
【掲載誌】 労働判例836号104頁
労働経済判例速報1815号17頁