破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に対する所得税は、財団債権にあたるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和43年10月8日

審査請求棄却決定取消請求事件

【判示事項】 破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に対する所得税と破産法第47条第2号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

【判決要旨】 破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に課せられる所得税は、破産法第47条第2号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権(財団債権)にあたらない。

【参照条文】 破産法47

       旧所得税法(昭和22年法律第27号)9

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集22巻10号2093頁