NHK神戸放送局・地域スタッフの「労働者」性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決平成27年9月11日

地位確認等請求控訴事件

NHK神戸放送局・地域スタッフ事件

【判示事項】 1 控訴人(一審被告)Y協会との間で,放送受信料の集金および放送受信契約の締結等を内容とする有期委託契約(本件契約)を継続して締結してきた地域スタッフである被控訴人(一審原告)Xにつき,労基法(労契法)上の労働者に当たり,期間途中の解雇を労契法17条1項の「やむを得ない事由」に基づかない解雇であり無効として未払賃金請求を認めた一審判決が取り消された例

2 本件契約につき,稼働日数や稼働時間がスタッフの裁量に任されており,時間的な拘束性が相当低く,場所的拘束性も,訪問対象の世帯等がその地域内にあるというだけで,訪問以外の場面ではその地域内での待機を強いられるわけではなく,報酬の出来高払い的性格,第三者への再委託などの事情を総合すれば,労働契約的性質を有するとは認められないとされた例

【参照条文】 労働基準法9

       労契法2-1

【掲載誌】  判例時報2297号113頁

       労働判例1130号22頁