岐阜地方裁判所判決/平成28年(ワ)第137号
平成30年1月26日
【判示事項】 歯科医院に勤務していた原告が,歯科医師である被告らから産前産後休暇及び育児休暇の取得に関する嫌がらせ等の違法行為を受けたことによりうつ病を発症したため休職に至ったにもかかわらず,原告を一般退職扱いとしたことは労働基準法19条に反し許されないと主張し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び未払賃金等の支払を求めた事案。
これについて,うつ病の発症の業務起因性を認めて上記一般退職扱いが無効であるとして,原告が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し,未払賃金の支払を命ずるとともに,被告らの行為の一部につき不法行為を構成する違法な嫌がらせと認定し,損害賠償請求の一部を認容した事例。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
労経速2344号3頁
その控訴審判決である
名古屋高等裁判所判決/平成30年(ネ)第191号
平成30年12月17日
損害賠償等請求控訴事件
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
以下の請求が認められた。
(1) 1審原告が,1審被告Y1に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(2) 未払賃金
(3) 将来の本判決確定の日までの賃金
(4) 慰謝料等55万円