公職選挙法247条にいう「選挙運動に関する支出」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷決定昭和53年3月16日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】 公職選挙法247条にいう「選挙運動に関する支出」の意義

【判決要旨】 公職選挙法247条にいう「選挙運動に関する支出」には、適法な選挙運動に関する支出のみならず、違法な選挙運動に関する支出も含まれる。

注、買収(公選法221条3項3号、1項5号違反の罪)や選挙費用の法定額違反(公選法247条違反の罪)などを行つた場合、右買収の罪に供した金員が右法定額違反の罪の対象となる費用額にも計上される。

【参照条文】 公職選挙法194

       公職選挙法196

       公職選挙法247

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集32巻2号278頁