寝屋川水系平野川・大阪市下水道水害事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪地方裁判所判決昭和62年6月4日

損害賠償請求事件

【判示事項】 1 下水道施設の安全性は、当該施設自体の規模や能力だけでなく、放流先河川の流下能力まで含めて検討すべきであるとして、放流先が未改修河川のため排水ポンプを調整運転したために溢水した水害につき、下水道施設の設置・管理に瑕疵があるとした事例

2 調整運転という避難行為により保護される法益が、その行為によって侵害された法益よりかなり優越している場合には、その違法性が阻却される

3 いわゆる包括請求・一律請求は、非財産的損害(慰謝料)についてのみ理由がある

【参照条文】 国家賠償法2-1

       民法720-2

       民法709

       民法710