公職の候補者等であった者の立候補の一部禁止を定めた公職選挙法251条の2第1項と憲法15条、31 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職の候補者等であった者の立候補の一部禁止を定めた公職選挙法251条の2第1項と憲法15条、31条、93条

 

最高裁判所第1小法廷判決平成8年7月18日

当選が無効とならないこと等の確認請求事件

【判示事項】 公職の候補者等であった者の立候補の一部禁止を定めた公職選挙法251条の2第1項と憲法15条、31条、93条

【判決要旨】 選挙運動の総括主宰者、出納責任者等が選挙犯罪により刑に処せられたときは公職の候補者等であった者が公職選挙法251条の5に規定する時から5年間当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨の同法251条の2第1項の規定は、憲法15条、31条、93条に違反しない。

【参照条文】 公職選挙法251の2

       憲法15

       憲法31

       憲法93

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事179号739頁