犬の喧嘩を止めようとして原告が犬に咬まれた事故について被告(飼主)の損害賠償責任 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第16291号

 平成18年11月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】 犬の喧嘩を止めようとして原告が犬に咬まれた事故について飼主の損害賠償責任が認められたが、原告(被害者)の側にも空き地で飼犬を放して遊ばせていた過失があるとして過失相殺がされた事例

被告の過失は4割,原告側の過失は6割

【参照条文】 民法718-1

       民法722-2

       動物の愛護及び管理に関する法律(昭48法105号)7

       昭50.7.16総理府告示28号

【掲載誌】  判例タイムズ1238号243頁