任期短縮の定款変更により退任させられた取締役の会社に対する損害賠償請求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成27年6月29日

取締役地位確認等請求事件

【判示事項】 取締役の任期変更の定款変更により取締役から退任させられたことにつき、会社法339条2項の類推適用により、定款が変更された日から本来の任期の満了日までの得べかりし取締役報酬相当額の損害賠償を認めた事例

【参照条文】 会社法339-

【掲載誌】  判例時報2274号113頁