公職選挙法251条の2の「総括主宰した者」とは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和40年2月18日

市長当選無効確認請求

【判示事項】 公職選挙法25条の2の「総括主宰した者」とは,実質上選挙運動の中心的存在として,選挙運動に関する事務全体を掌握し,指揮する立場にあった者を指称するものであるとした事例

【判決要旨】 公職選挙法第251条の2に規定する「選挙運動を総括主宰した者」とは、実質上選挙運動の中心的存在として、選挙運動に関する事務全体を掌握し指揮する立場にあつた者を指称するものと解すべきである。

【参照条文】 公職選挙法251の2