DV法10条の「被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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DV法10条の「被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に該当しない事例

 

東京高等裁判所決定平成14年3月29日

配偶者暴力に関する保護命令に対する抗告事件

【判示事項】 配偶者暴力に関する保護命令申立てにつき,被害者が主張する暴力の一部が認められず,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律10条の「被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に該当しないとされた事例

【参照条文】 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律10

【掲載誌】  判例タイムズ1141号267頁