法人税法156条と犯則事件の調査 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和51年7月9日

法人税法違反

【判示事項】 法人税法156条と犯則事件の調査

【判決要旨】 法人税法156条は、税務調査中に犯則事件が探知された場合に、これが端緒となつて収税官吏による犯則事件としての調査に移行することをも禁ずる趣旨のものではない。

【参照条文】 法人税法156

【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事201号137頁