家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決平成23年3月25日
固定資産税賦課処分取消請求事件
【判示事項】 1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がないとされた事例
【判決要旨】 1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200平方メートル以下である土地の上に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,既存の居住用家屋の取壊し後に,その家屋の所有者であった者を建築主とし,約10か月の工事予定期間を定めて,居住用家屋となる予定の新たな家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあったという事情の下では,その後になって,上記建築工事が中断し,建築途中の家屋とともに当該土地が施工業者に譲渡されるという事態が生じたとしても,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がある。
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200平方メートル以下である土地の上に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,約10か月の期間を工事予定期間として着工された新たな家屋の建築工事が地下1階部分のコンクリート工事をほぼ終了した段階で1年近く中断し,相当の期間内に工事が再開されて上記家屋の完成することが客観的に見て取れるような事情もうかがわれない状況にあったという事情の下では,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がない。
【参照条文】 地方税法359
地方税法702の3-2
地方税法(平18法7号改正前)349の3の2-1
地方税法(平18法7号改正前)349の3の2-2
地方税法349の3の2-1
地方税法349の3の2-2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事236号311頁