エイズ薬害事件―厚生省薬務局生物製剤課長 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成20年3月3日

業務上過失致死被告事件

【判示事項】 HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡した薬害事件について,厚生省薬務局生物製剤課長であった者に業務上過失致死罪の成立が認められた事例

【判決要旨】 HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に汚染された非加熱血液製剤を投与された患者がエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症して死亡した薬害事件について,当時広範に使用されていた非加熱血液製剤中にはHIVに汚染されていたものが相当量含まれており,これを使用した場合,HIVに感染して有効な治療法のないエイズを発症する者が出現し,多数の者が高度のがい然性をもって死に至ることがほぼ必然的なものとして予測されたなどの判示の状況があった。このような状況の下では,薬務行政上のみならず,刑事法上も,同製剤の製造,使用や安全確保に係る薬務行政を担当する者には,社会生活上,薬品による危害発生の防止の業務に従事する者としての注意義務が生じ,厚生省薬務局生物製剤課長であった被告人は,同省における同製剤に係るエイズ対策に関して中心的な立場にあり,厚生大臣を補佐して薬品による危害防止という薬務行政を一体的に遂行すべき立場にあったから,必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促すことを含め,薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったもので,これを怠って同製剤の販売・投与等を漫然放任した被告人には業務上過失致死罪が成立する。

【参照条文】 刑法(平3法31号改正前)211

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集62巻4号567頁