最近のマタニティ育児休業ハラスメント事案~シュプリンガー・ジャパン事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第36800号

 平成29年7月3日

地位確認等請求事件

シュプリンガー・ジャパン事件

【判示事項】 産休及び育休を取得した労働者に対する解雇が,客観的に合理的な理由を欠いており,社会通念上相当なものとは認められず,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等にも違反する無効なものであるとして,事業主に対する地位確認請求及び不法行為に基づく慰謝料請求等(慰謝料50万円と弁護士費用5万円)が認められた事例

【参照条文】 労働契約法16

       雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9-3

       育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律10

【掲載誌】  判例タイムズ1462号176頁

       労働判例1178号70頁