最高裁判所第3小法廷決定昭和40年12月24日
法人税法違反被告事件
【判示事項】 訴因変更手続を要するとされた事例
【判決要旨】 法人税逋脱罪につき、裁判所が、被告会社の逋脱所得の内容を認定するにあたり、検察官の主張しなかつた勘定科目である仮払金175万円、貸付金5万円を新たに加え、また、検察官の主張した勘定科目である借入金75万円を削除するような場合には、訴因変更の手続を必要とする。
【参照条文】 刑事訴訟法256-1
刑事訴訟法312
法人税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第45号)附則312-11
法人税法(昭和37年法律第45号による改正前)48-1
法人税法(昭和37年法律第45号による改正前)51-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集19巻9号827頁