株主との合意による自己株式の取得に係る瑕疵の治癒を認めた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決平成25年9月20日

死亡退職弔慰金支払、株主権確認等請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】 株主の死亡により退職となったときに株式を会社に額面金額又は額面以内で譲渡するとの合意が公序良俗に反しないとされた事例

【参照条文】 民法90

       会社法127

【掲載誌】  金融・商事判例1434号56頁

 

その1審判決である

大阪地方裁判所判決  平成25年4月16日

【判示事項】 株主との合意による自己株式の取得に係る瑕疵の治癒を認めた事例

【判決要旨】 自己株式の取得に係る規制違反について、実際の株式譲渡時における取得価格がその前後の期末の配当可能利益を下回り、また、本件株式譲渡合意による特定株式の移転について全株主の同意があったといえる以上、上記規制違反に係る瑕疵は治癒される。

【参照条文】 会社法156

       会社法157

       会社法158

       会社法159

       会社法160

       会社法461-1

【掲載誌】  金融・商事判例1434号50頁