東京地方裁判所判決平成4年3月30日
雇用関係存在確認等請求事件
【判示事項】 一 経営危機を理由とする解雇(整理解雇)につき、解雇回避努力、人選の合理性ともに認められず、権利濫用にあたるとされた例
二 経営批判の文書の配布等を理由とする(予備的)懲戒解雇の効力が否定された例
三 労働組合(分会)委員長・副委員長に対する仕事上の「いやがらせ」(パワーハラスメント)が不法行為を構成するとして、右労働者らによる損害賠償請求が認容された例
2名の従業員に対して嫌がらせを行い,会社から排除するために整理解雇を行ったとして,整理解雇が無効とされ,当該整理解雇およびこれに先行する嫌がらせ行為は不法行為を構成するとして,各50万円の慰謝料が認められた。
【掲載誌】 判例時報1421号129頁
労働判例605号37頁
労働経済判例速報1462号5頁