本件買収犯の如く,法定の期間内であると否とにかかわらず,それ自体違法な選挙運動行為が数個ある場合には,事前運動の場合でも各行為ごとに犯罪が成立すると解すべき
最高裁判所第2小法廷判決昭和40年3月12日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 上告趣意第1は,原審における主張,判断を経ない事項にかかるものであって,適法な上告理由に当らない。なお,本件買収犯の如く,法定の期間内であると否とにかかわらず,それ自体違法な選挙運動行為が数個ある場合には,事前運動の場合でも各行為ごとに犯罪が成立すると解すべきことは,すでに最高裁判所の判例の説示するところであるから,原判決の是認する第1審判決が,所論各判示事実につき刑法45条前段,48条を適用,処断したのは相当であって,何らの違法も認められないとした事例
【判決要旨】 買収犯の如く法廷の期間内であると否とに拘らずそれ自体違法な選挙運動行為が数個ある場合には、事前運動の場合でも各行為毎に犯罪が成立すると解すべきことは、すでに当裁判所の判例(昭和34年(あ)第1527号、同35年4月28日第1小法廷判決、刑集14巻6号822頁)の説示するところである。
【参照条文】 公職選挙法221
公職選挙法239
公職選挙法129
刑法45
刑法54-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事155号31頁