債務超過の会社の資本減少が異議を述べる債権者を害するおそれの有無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決平成29年4月27日

篠田プラズマ株式会社事件

資本金の額の減少無効等請求控訴事件

【判示事項】 資本金の額の減少が,債権者を害するおそれがなく,これを無効とすることはできないとされた事例

【参照条文】 会社法447

       会社法449

       会社法828

【掲載誌】  判例タイムズ1446号142頁