最高裁判所第1小法廷判決平成26年7月24日
不当利得返還請求事件
【判示事項】 元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときの充当関係
【判決要旨】 元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において,借主から約定の毎月の返済額を超過する額の支払がされたときには,当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り,当該超過額は,その支払時点での残債務に充当され,将来発生する債務に充当されることはない。
【参照条文】 民法488
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事247号113頁
裁判所時報1608号176頁
判例タイムズ1408号57頁