ストック・オプションの権利行使条件――退職勧奨に応じた従業員による権利行使の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成28年11月10日

地位確認請求控訴事件

【判示事項】 退職勧奨に応じて会社を退職した元従業員が,会社に対し,在職中に会社から割当てを受けていた新株予約権について,主位的に,新株予約権を行使できる地位の確認を請求し,予備的に,会社において元従業員が新株予約権を行使できるよう取締役会に承認決議を求める義務に違反したことなどを理由とする損害賠償を請求したが,いずれも棄却された事例

【参照条文】 民法415

       民法709

【掲載誌】  判例タイムズ1445号116頁