弁済期が支払不能前の債務に対する期限前弁済(非義務行為)の偏頗行為否認 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所判決平成30年12月20日

否認権行使等請求控訴,同附帯控訴事件

【判示事項】 1 破産会社からの事業譲渡が,無償行為否認(破産法160条3項)の対象になるとされた事例

2 本来の弁済期が支払不能よりも前に到来する債務に対する期限前弁済が,非義務行為として,偏頗行為否認(破産法162条1項2号本文)の対象になるとされた事例

【判決要旨】 1 破産会社が、一連の取引に係る事業(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)を経済的な対価を得ないで譲渡した場合、破産法160条3項の「無償行為」に該当する。

2 期限前弁済のうち、本来の弁済期が支払不能よりも前に到来する債務に対する弁済も、破産法162条1項2号本文の「その時期が破産者の義務に属しない行為」に該当し、その場合、同号ただし書の「他の破産債権者を害する事実」とは「本来の弁済期まで待てば、支払不能に陥ることが確実であるという状態」をいう。

【参照条文】 破産法160-3

       破産法162-1

       破産法167-1

       破産法168-4

       破産法71-1

       会社法350

       民法709

【掲載誌】  判例タイムズ1459号64頁

 1 事案の概要は次のとおりである。

  本件は,破産者A社(A社)と破産者B社(B社)の各破産管財人(Xら)が,両社からその事業の一部を譲り受けたY社に対し,本件事業譲渡及びA社がY社との一連の取引関係の中で,借入れと返済を繰り返した行為等について,破産法160条3項(無償行為否認),162条1項1号(偏頗行為否認),2号(非義務行為否認)などの否認権を行使し,あるいは破産法71条1項2号(相殺禁止)を主張して,逸失した財産の破産財団への原状回復(破産法167条1項)や償還請求(破産法168条4項)を求め,さらに会社法350条,民法709条に基づき,相当額の損害賠償を求めた事案である。

  本件の争点は多岐にわたるが,判示事項との関係で主な争点とされたのは,本件事業譲渡が無償否認(破産法160条3項)の対象となるか,一連の取引関係(弁済,代物弁済)について本来の弁済期は支払不能よりも前に到来するが,これをもって時期に関する非義務行為(期限前弁済)として,偏頗行為否認(破産法162条1項2号本文)の対象となるかである。

  2 原審は,本件事業譲渡が無償行為否認の対象になると認め,上記の期限前弁済も偏頗行為否認の対象となると判断した上,XらのY社に対する請求を一部認容した。これに対し,Y社が敗訴部分の取消しを求めて控訴し,Xらも請求の趣旨どおりの請求(ただし,控訴審において不服の範囲を一部に限定した)を求めて附帯控訴した。

  控訴審も,原審と同様,本件事業譲渡の無償行為否認該当性を認め,上記の期限前弁済につき偏頗行為否認の対象になると判断して,Y社の控訴及びXらの附帯控訴をいずれも棄却した。すなわち,事業譲渡(会社法21条以下,467条)も,経済的な対価を得ないでされた場合には,破産法160条3項の「無償行為」に該当するとした上,本件の事実経過の下では,A社とB社は,Y社に対し,一連の取引に係る事業(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)を経済的な対価を得ることなく譲渡したものと認定し,単に取引先を紹介されたにすぎないというY社の主張を排斥した。また,本件のように本来の弁済期が支払不能よりも前に到来する場合でも,期限前に弁済すれば,時期に関する非義務行為として,偏頗行為否認(破産法162条1項2号本文)の対象になると判断した。