公職選挙法の連座制につき,出納責任者等の犯罪行為が,当選に相当の影響を与えなかったことが明らかな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法の連座制につき,出納責任者等の犯罪行為が,当選に相当の影響を与えなかったことが明らかな場合には,連座を認めないとする趣旨を含むものではなく,当選人に無過失責任を負わせるものとして,連座制の違憲をいう論旨にも理由がないとした事例

 

最高裁判所第1小法廷昭和42年4月13日

町議会議員当選無効請求

【判示事項】 1 公職選挙法の連座制につき,出納責任者等の犯罪行為が,当選に相当の影響を与えなかったことが明らかな場合には,連座を認めないとする趣旨を含むものではなく,当選人に無過失責任を負わせるものとして,連座制の違憲をいう論旨にも理由がないとした事例

2 公職選挙法211条は,検察官に連座訴訟の提起,その追行の権限を付与しているのであるから,具体的事件において検察官の職にある何人がその訴訟事務を担当しても,裁判所は全て法定の権限に基づく原告の行為として,取り扱っても妨げないとした事例

【判決要旨】 1 出納責任者等の犯罪行為が当選に相当の影響を与えなかつたことが明らかな場合においても、公職選挙法第251条の2第1項によつて連座による当選無効を認めるのを妨げるものではない。

2 公職選挙法第211条の訴訟において、担当検察官の交替、変更あるいは2名以上の検察官の事件担当の事実があつたとしても、検察官としての原告の地位自体の同一性は失われるものではない。

【参照条文】 公職選挙法211

       公職選挙法251の2

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事87号83頁