融資先の資格に関する信用保証会社の錯誤 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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横浜地方裁判所判決平成26年7月11日

不当利得返還請求事件

【判示事項】 信用保証協会の保証付き融資の融資金が詐取された場合における,信用保証協会の錯誤無効等の主張の当否(消極)

【判決要旨】 貸付金の詐取は主債務者から債権を回収することができない事態の1つとして想定されており、原則としては、保証人において引き受けられたリスクであること、本信用保証協会と各銀行との約定書では銀行の義務違反や帰責事由が存在する場合に限って本信用保証協会の保証債務の免責が認められるものとされていることに加え、信用保証協会の保証付融資の制度趣旨にもかんがみると、借主兼信用保証委託者が中小企業者であることや資金使途が事業資金であることが信用保証契約の内容になっていたと認めることはできず、これらの点についての信用保証協会の錯誤は要素の錯誤には当たらない。

【参照条文】 民法95

       信用保証協会法1

【掲載誌】  判例タイムズ1408号386頁

       金融・商事判例1451号34頁

       金融法務事情2008号85頁