会員募集用パンフレットに記載されたホテル等の施設が設置されなかったことが債務不履行に当たるとして会員からされたゴルフクラブ入会契約の解除を認めなかった原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第3小法廷判決平成11年11月30日
『平成11年重要判例解説』商法事件
預り保証金等返還請求事件
【判示事項】 会員募集用パンフレットに記載されたホテル等の施設が設置されなかったことが債務不履行に当たるとして会員からされたゴルフクラブ入会契約の解除を認めなかった原審の判断に違法があるとされた事例
【判決要旨】 ゴルフ場経営会社がゴルフクラブの会員募集のために作成したパンフレットにはゴルフ場に高級ホテルが併設されることが強調されており、右ゴルフクラブの入会金及び預託金の額は右パンフレットに記載されたゴルフ場の特徴に相応して高額になっていたが、実際にゴルフ場経営会社によって提供された施設はその規模や構造等において右パンフレットの記載には到底及ばないなど判示の事実関係の下においては、パンフレットに記載されたホテル等の施設を設置して会員の利用に供することがゴルフクラブ入会契約の債務の重要な部分を構成するか否かを判断するに当たり右事実関係を考慮することなく、ゴルフ場経営会社の債務不履行を理由とする会員からの解除を認めなかった原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
【参照条文】 民法3編2章
民法541
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事195号593頁
裁判所時報1256号360頁
判例タイムズ1024号150頁
金融・商事判例1088号25頁