不法な選挙運動を行い,刑に処せられた選挙運動の総括責任者が復権しても,そのことは,公職選挙法所定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不法な選挙運動を行い,刑に処せられた選挙運動の総括責任者が復権しても,そのことは,公職選挙法所定の連座制により当選を無効とすべきことに,影響を及ぼさないとした事例

 

最高裁判所第2小法廷判決昭和44年8月29日

市議会議員当選無効請求

【判示事項】 不法な選挙運動を行い,刑に処せられた選挙運動の総括責任者が復権しても,そのことは,公職選挙法所定の連座制により当選を無効とすべきことに,影響を及ぼさないとした事例

【判決要旨】 出納責任者の選挙犯罪により、当選人について連座による当選無効の訴訟が提起された場合において、右出納責任者について復権があつても、そのことは、右訴訟の結果に影響を及ぼすものではない。

【参照条文】 公職選挙法251の2

       公職選挙法211

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事96号451頁