特約に基づく不動産売買契約の解除と仲介報酬請求権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所判決平成29年8月31日

契約解約に基づく支払金返還本訴,違約金反訴,仲介報酬請求控訴事件,同附帯控訴事件

【判示事項】 1 不動産売買契約において売買対象地から環境基準を超えるヒ素が検出されたことにより,特約による買主からの契約解除が認められた事例

2 上記の結果,買主が売買契約の目的を達することはできなかったものの,仲介業者から買主に対する商法512条による仲介報酬相当額の請求が認容された事例 (約定報酬額の約3割である170万円(売買代金額の1%))

【参照条文】 商法512

【掲載誌】  判例タイムズ1447号108頁